投稿日:2023年3月24日

産業用ロボットを導入するには安全柵が必要?

こんにちは!製缶加工・溶接加工・架台製作を含む製缶工事や溶接工事、機械器具設置工事を承っております、光真工業株式会社です。
弊社は、愛知県岡崎市に拠点を構え、豊田市を含む東海エリアおよび全国各地で活動してまいりました。
工場などを経営されている方の中には、産業用ロボットの導入をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
産業用ロボットを利用する場合、安全柵が必須である場合と、そうでない場合があります。
そこで今回は、産業用ロボットを導入する際の安全柵の必要性についてお話しいたします。
産業用ロボットの導入や安全柵の設置をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

安全柵の設置が必要な場合

はてなマーク
産業用ロボットを使用する際の安全柵導入義務については、労働安全衛生規則第150条の4で規定されています。
その中では、「当該産業用ロボットに接触することにより、労働者に危険が生ずるおそれがあるときは、さく又は囲いを設けるなど、危険を防止するために必要な措置を講じなければならない」と記載されています。
教示などのために産業用ロボットを運転する場合や、産業用ロボットの運転中に次条に規定されている検査などの作業を行わなくてはならない場合を除くと、作業者に危険が及んでしまう場合は安全柵が必須という認識となるでしょう。

安全柵の設置が必須ではない場合

従来の規制では、80W以上である高出力の産業用ロボットは安全柵で囲い、人が作業するスペースから隔離することが必須でした。
しかし、2013年12月の規制緩和により、条件を満たせば80W以上の産業用ロボットであっても人と同じスペースで働くことが可能となりました。
その条件とは、リスクアセスメントにより危険のおそれがなくなったと評価できる場合と、ISO規格に定める措置を実施した場合です。
リスクアセスメントを導入している例として、人感センサーなどで作業員の動きを感知し、産業用ロボットに減速や自動停止をさせる措置などが挙げられます。
このように安全柵の設置が任意である場合であっても、安全確認や定期点検、メンテナンスなどを実施し、事故を避ける対策を行うことは必須ですので、必ず行うようにしましょう。

安全柵の製作は弊社にお任せを!

作業員の後ろ姿
今回は、産業用ロボットの導入と安全柵の製作についてご紹介いたしましたが、いかがでしたか。
弊社では、安全柵や産業用ロボットの架台などを製作しております。
ご依頼の際にサイズの大小や形状は問いません。
初めてのご依頼内容であっても積極的にチャレンジし、臨機応変に対応いたします。
豊富な経験や実績に基づく柔軟な対応力を生かし、品質の高い仕上がりをご提供いたしますので、愛知県岡崎市や豊田市、刈谷市・西尾市・安城市・みよし市・田原市などの地域で各種ご依頼をお考えの際は、ぜひ弊社へお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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